大船渡市議会 2020-03-19 03月19日-06号 第3条は、規則の公布または市長の定める規定の公表をしようとする場合、公布または公表の旨の全文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならないこと等を定めるものでございます。 第4条は、市の機関の定める規則及び規定を公表する場合の方式等を定めるものでございます。 第5条は、条項及び文言を整理するものでございます。 2、附則でございます。